取引約款

第1条(定義)

  1. 本約款において用いる用語は、別途定義するものおよび文脈上明らかに別異に解釈すべきものを除き、次の各号に定める意味を有するものとします。
    1. 「本匿名組合契約」とは、お客様が営業者との間で締結した、お客様を匿名組合員とする、商法第535条に規定する匿名組合契約をいいます。匿名組合契約とは、お客様が営業者による営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を配分することを約するものです。
    2. 「営業者」とは、本匿名組合契約の営業者をいいます。
    3. 「本事業」とは、営業者が行う本匿名組合契約に係る事業をいいます。
    4. 「出資対象事業持分」とは、本匿名組合契約に係るお客様の出資金額をいいます。
    5. 「募集取扱業者」とは、本匿名組合契約に基づく権利の募集媒介取引または私募媒介取引を行う金融商品取引業者(関東財務局長(金商)3308号)である日本マリタイムバンク株式会社のことをいいます。
    6. 「契約締結前交付書面」とは、金融商品取引法第37条の3第1項で定める書面のことをいいます。
    7. 「契約締結時交付書面」とは、金融商品取引法第37条の4第1項で定める書面のことをいいます。
    8. 「匿名組合出資金管理口座」とは、契約締結前交付書面または匿名組合契約書に指定される銀行預金口座をいいます。
    9. 「当ウェブサイト」とは、募集取扱業者がインターネット上において本取引を行うために開設するページのことをいい、具体的にはウェブサイト「マリタイムバンク」(https://nmb.co.jp)を指します。
    10. 「仮会員」とは、当ウェブサイト上において、氏名(法人名)、電子メールアドレス(以下、「Eメールアドレス」といいます。)、パスワードの情報登録を行い、当ウェブサイトのマイページにログインするためのユーザーアカウントおよびパスワードを付与されたお客様をいいます。
    11. 「マイページ」とは、お客様のために当ウェブサイト内に開設されるお客様専用のページをいいます。
    12. 「ログイン」とは、当ウェブサイト上において、ユーザーアカウント情報(Eメールアドレスおよびパスワード)を入力し、マイページを閲覧することができる状態にすることをいいます。
  2. 本約款において一定の日に言及している場合において、当該日が営業日(銀行法に従い、日本において銀行の休日として定められた日以外の日をいいます。)でない場合には、翌営業日を当該日とします。

第2条(目的)

本約款は、日本マリタイムバンク株式会社(募集取扱業者)がインターネット上で運営するウェブサイト「マリタイムバンク」で取り扱う本取引(第3条に定義)について、お客様、募集取引業者および営業者の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。

第3条(適用範囲)

  1. 本約款は、募集取扱業者が当ウェブサイトを介して行われる次の各号に定める取引(以下、「本取引」といいます。)に適用されるものとします。
    1. お客様を匿名組合員とし、本匿名組合契約に基づく出資対象事業持分について、募集取扱業者が本匿名組合契約の営業者の委託を受けて行う取得の申込みの勧誘
    2. お客様の出資対象事業持分の取得の申込み、これに対する承諾および本匿名組合契約の締結
    3. 本匿名組合契約の締結にあたり、法令等による営業者または募集取扱業者がお客様に対して行う書面等の交付
    4. 本匿名組合契約に基づく、お客様の営業者に対するまたは営業者のお客様に対する、金銭の支払い、および募集取扱業者が営業者から委託を受けて行うかかる金銭についての支払事務等の取扱い
    5. 前各号に付随して行われる、お客様、営業者および募集取扱業者の間の一切の取引
  2. お客様は、本取引に関し、本約款のほか、営業者または募集取扱業者が別途定める規則に従うものとします。
  3. 本約款は、契約締結前交付書面および契約締結時交付書面の一部をなすものとします。

第4条(取引開始までの手順)

お客様のお客様登録から取引開始までは、以下の手順となります。

  1. お客様による仮お客様のお申込み
  2. お客様によるお客様登録のお申込み(お客様登録情報の入力および必要書類の提出等)
  3. 募集取扱業者によるお申込みの審査
  4. 募集取扱業者による会員登録の承認
  5. お客様によるお取引の開始

第5条(お客様登録等)

  1. お客様は、本取引を実行するためには、まず、当ウェブサイトを通じ、仮お客様登録およびお客様登録の申込みを行うものとします。お客様登録にあたり、お客様は仮お客様で登録したユーザーアカウント情報を用い、マイページにログインした上で、所定のページ上で氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、その他募集取扱業者の定める事項を入力し、かつ、募集取扱業者が要求する場合には、当該書類を募集取扱業者に提出するものとします。募集取扱業者は所定の審査を行い、お客様のお客様登録の申込みを承諾した場合には、お客様登録を完了するものとします。
  2. 募集取扱業者は、お客様が下記の基準を満たした場合に限り、お客様登録の申込みを承諾し、お客様登録の完了の手続きを行います。
    1. お客様の情報を正確にご登録いただけること
    2. 緊急時に連絡がとれる電話番号、Eメールアドレスをご登録いただけること
    3. 募集取扱業者の推奨するインターネット利用環境が整っていること
    4. 募集取扱業者の規定(「当サイトのご利用にあたって」、「個人情報保護に関する基本方針」、「勧誘方針」、「電子交付サービス取扱規定」、「取引約款」、「反社会的勢力に対する基本方針」、「個人情報に関する基本方針」)に同意いたただけること
    5. 満18歳以上75歳未満であること
    6. 日本国内に居住していること
    7. 反社会的勢力に属するものでない旨をご確約いただけること
    8. その他募集取扱業者が定める基準を満たしていること
  3. 募集取扱業者は、すべてのお客様に対し、お客様登録の完了を行う義務を負いません。また、募集取扱業者は、お客様登録の完了を承諾しなかった場合、その理由または審査の方法および内容についてお客様に対して何ら開示する義務を負うものではありません。
  4. お客様は、お客様登録の完了に当たり、営業者との間で締結することとなる本匿名組合契約、本匿名組合契約に係る契約締結前交付書面および契約締結時交付書面につき、当ウェブサイトからダウンロードする方法、当ウェブサイトに備えられた顧客ファイルを利用する方法または電子メールを利用する方法のいずれかの方法により電磁的に提供を受けることについて承諾するものとします。
    ただし、法令等の変更や監督官庁の指示その他の必要な事態が発生した場合等、何らかの理由が生じ、あるいは募集取扱業者が必要と判断した場合には、募集取扱業者は電子交付ではなく、既に電子交付された書面も含めて紙媒体による書面の交付等を行う場合があります。
  5. お客様が第1項により募集取扱業者に届け出た会員登録情報を変更する場合は、直ちに募集取扱業者が定める方法によりその旨の届出を行うものとします。
  6. 募集取扱業者は、次の各号に掲げる金銭の記録をマイページに掲載するものとします。
    1. 本匿名組合契約に基づく出資金その他お客様の営業者に対する支払いに係る金銭
    2. 本匿名組合契約に基づく配当、出資金の返還その他営業者のお客様に対する支払いに係る金銭
    3. お客様の募集取扱業者に対する手数料
  7. お客様は、未決済の取引がなく、かつ、営業者及び募集取扱業者に対する債務がない場合には、何時でも退会することができるものとします。また、募集取扱業者はお客様に対し、書面による解約通知を行うことにより何時でも会員登録を解除できるものとします。本約款の他の規定にかかわらず、当該解除により未だ成立していない本匿名組合契約の申込みは直ちに失効するものとします。但し、当該契約は、既に成立した本匿名組合契約の効力に影響を及ぼさず、また、既に発生した本約款に定める当事者の義務を免責させないものとします。

第6条(特定投資家等の区分変更)

  1. お客様が、「選択により一般投資家に移行可能な特定投資家」(特殊法人・独立行政法人、特定目的会社、上場企業、資本金5億円以上と見込まれる株式会社、金融商品取引業者・特例業務届出者である法人、外国法人等)である場合、「選択による一般投資家」への移行をお申し出ることができます。募集取扱業者は、お客様の選択により、特定投資家から一般投資家への移行のお申出があった場合は、特定投資家から一般投資家への移行手続を行います。具体的なお手続きを  ご希望されるお客様は、当ウェブサイトの「お問合せ」ページにてご連絡ください。但し、募集取扱業者は、お客様からのお申出にかかわらず、当ウェブサイトにおけるお取引については、投資家保護の観点から特定投資家のお客様に対しても一般投資家のお客様と同様の取扱いを行うことができるものとします。
  2. 募集取扱業者は、当ウェブサイトにおける本取引に関して、投資家保護の観点から、一般投資家から特定投資家への移行は認めておりません。

第7条(分別管理)

  1. 営業者は、出資対象事業持分の取得の勧誘に関してお客様から受けた金銭を、分別して管理するための匿名組合出資金管理口座を開設するものとします。
  2. お客様は、本匿名組合契約の申込みを行う場合、営業者に対してお客様が出資しようとする金額およびその他当該本匿名組合契約が成立した場合に営業者および募集取扱業者に対して支払いが必要となる金額の合計額を匿名組合出資金管理口座に送金するものとします。送金手数料はお客様の負担とします。
  3. お客様が前項に基づき営業者に預託した金銭には、利息を付さないものとします。
  4. お客様は、営業者がお客様から前項に基づき送金した金銭を他のお客様から受けた金銭と一括して管理をすることに同意します。
  5. 出資対象事業持分の取得の勧誘に関してお客様から受ける金銭について、募集取扱業者は別途その詳細について規約を定めることができるものとします。かかる規約を募集取扱業者が定めた場合、募集取扱業者は遅滞なく当ウェブサイト上に掲載するものとし、同掲載後にお客様が本匿名組合契約の申込みその他本取引の申込みを行った場合には、お客様は、本取引に同規約が適用されることに同意したものとします。

第8条(本匿名組合契約の申込みおよび成立)

  1. お客様は、マイページにログインし、本匿名組合契約の概要および契約締結前書面を熟読し、その内容を理解した上で、出資を希望する場合には、お客様が希望する出資金額(別途定める本匿名組合契約の最低出資金額以上であることを要するものとします。以下、「出資金額」といいます。)をマイページの所定の画面に入力し、必要な場合は匿名組合出資金管理口座への送金を行うことにより、本匿名組合契約の申込みを行うものとします。本匿名組合契約に別段の定めがない限り、かかる出資金額が営業者の匿名組合出資金管理口座に着金した時点で、本匿名組合契約が成立するものとします。本匿名組合契約が成立した場合、募集取扱業者は速やかに、本匿名組合契約が成立した旨および成立した本匿名組合契約の内容をお客様にEメールで通知またはお客様のマイページ上に表示させる方法によりお客様に通知するものとします。
  2. 前項にかかわらず、お客様から申込みのあった本匿名組合契約について、他のお客様からの投資申込額と合わせた総額が募集期間内に目標募集額に到達しなかった場合または到達しないことが明らかである場合、その他本匿名組合契約所定の場合に、本匿名組合契約が成立せずまたは解除されたときは、営業者は、出資金全額を利息を付さずマイページ上に登録されたお客様の振込用銀行口座に送金するものとします。その際の返還に係る振込手数料については当社で負担いたします。

第9条(表明および保証)

お客様は、募集取扱業者および営業者に対し、会員登録ならびに本約款、本匿名組合契約その他本取引に係る契約(以下、「本取引関連契約」といいます。)の各申込みおよび締結の各時点において、次の各号に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。

  1. 本取引関連契約は、その締結により、お客様の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、お客様は、各条項に従い執行可能であること。
  2. お客様は、本取引関連契約を締結し、本取引関連契約上の義務を履行するために必要な完全な意思能力、権利能力、行為能力および権利を有していること。また、お客様による本取引関連契約の締結、本取引関連契約に規定する各義務の履行および本取引関連契約において企図される取引の実行は、お客様の意思能力、権利能力および行為能力の範囲内の行為であること。
  3. お客様が自然人である場合には、お客様は、自己を被後見人とする任意後見契約を締結していない成年であり、お客様に関し、後見開始、保佐開始または補助開始の審判申立ての原因となる事由は存在しないこと。
  4. お客様が法人である場合には、お客様は、日本法の下で適法に設立され、有効に存続する法人であり、自己の財産を所有していること。
  5. お客様が法人である場合には、お客様による本取引関連契約の締結、本取引関連契約に規定する各義務の履行および本取引関連契約において企図される取引の実行は、本匿名組合員の事業の目的の範囲内の行為であり、お客様は、かかる本取引関連契約の締結および履行ならびに当該取引の実行につき、関連法令上および営業者の内部規程において必要とされる一切の手続きを履践していること。
  6. お客様による本取引関連契約の締結、履行および取引の実行により、公的機関その他の第三者の許認可、承諾もしくは同意等またはそれらに対する通知等が要求されることはなく、かつ、お客様による本取引関連契約の締結および履行は、適用法令、お客様の定款その他の内部規則、お客様を当事者とする契約、または、お客様の財産に影響を与える第三者との間の契約等に抵触または違反するものではないこと。
  7. お客様の経済状況またはお客様による本取引関連契約の締結、同契約に規定する各義務の履行もしくは同契約により企図される取引の実行に対し、悪影響を及ぼすようないかなる訴訟、仲裁、調停または行政手続きも係属していないこと。
  8. お客様は支払不能または支払停止の状態ではなく、かつ、お客様について破産手続開始、民事再生手続開始、その他お客様に対し適用ある倒産手続開始の申立ては行われておらず、かかる申立ての原因は存在しないこと。
  9. お客様が本約款の規定に従い募集取扱業者または営業者に提出した情報は、真実、正確かつ完全であること。
  10. お客様が行う本取引関連契約のお申込みその他の行為は、当該行為に伴うリスクの調査および評価をなした後の完全な自己の判断に基づくものであること。
  11. お客様が営業者に入金した本匿名組合員出資金その他の金銭は自己が所有するものであり、かつ組織的な犯罪の処罰および犯罪収益の規制等に関する法律の第 2 条 4 項に規定する「犯罪収益等」でないこと。

第10条(反社会的勢力の排除)

お客様は、募集取扱業者および営業者に対し、本取引関連契約の各申込み、締結の各時点および将来において、次の各条に掲げる事項が真実かつ正確であることを表明し保証します。

  1. お客様は、次の各号に定義する反社会的勢力のいずれにも該当しないこと。
    1. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴力団員による不当行為防止法」といいます。)第2条第2号に規定する暴力団をいいます。)
    2. 暴力団員(暴力団員による不当行為防止法第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)
    3. 暴力団準構成員(暴力団または暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当行為防止法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいいます。以下、この条において同じ。)を行うおそれがある者または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいいます。)
    4. 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員もしくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力し、もしくは関与するものまたは業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業をいいます。)
    5. 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
    6. 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。)
    7. 特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人をいいます。)
    8. その他前各号に準ずる者
  2. お客様は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないこと。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて募集取扱業者の信用を毀損し、または募集取扱業者の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. お客様は、以下を同意すること。
    1. 反社会勢力でない旨の確約が虚偽であると認められたときは、当社の申出により当該契約が解除されること(この場合、お客様は、解除されたこと生じる損害について、募集取扱業者および営業者に対し、対し一切の請求を行わないものとします)。
    2. 顧客が反社会的勢力に該当すると認められたときは、当社の申出により当該契約が解除されること(この場合、お客様は、解除されたこと生じる損害について、募集取扱業者および営業者に対し、対し一切の請求を行わないものとします)。
    3. 顧客が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めたときは、当社の申出により当該契約が解除されること(この場合、お客様は、解除されたこと生じる損害について、募集取扱業者および営業者に対し、対し一切の請求を行わないものとします)。

第11条(利益相反)

  1. 当社は、当社が募集を行う事業型ファンドの出資対象事業として貸金業を実施するにあたって事業ファンドで取得する金銭債権の債務者が、
    (A) 当社の役員・使用人、親会社等・子会社等(当該親会社等の子会社等を含む)
    (B) 当社の親会社等・子会社等・業務委託先の役員又は使用人
    (C) 当社の役員又は使用人・当社の親会社等・子会社等・業務委託先の役員又は使用人の親族(3親等)
    (D) (C)に定める者が役員を務めまたは主要株主に該当する法人
    (E) (A)から(D)に定める者が実質において支配する法人又は個人のいずれかに該当する場合で、かかる利益相反の開示がなされておらず、また利益相反の防止のための措置が講じられていない場合は、当該募集及び融資を実施しないものとします。かかる利益相反の審査は第6条の審査の際に併せて実施するものとします。
  2. 当社は以下の場合に限定したプロパー融資を実行できるものとします。なお、いずれの場合においても募集する事業型ファンドとの利益相反を防止するものとし、当社のプロパー融資内容については、投資家に開示するものとします。ファンド募集の結果、募集金額に達しなかった場合の不足分に関する融資。なおプロパー融資並びにファンド事業による融資においては、担保設定を含む全ての条件を同一、同順位にするものとします。ファンド募集前に投資家募集による借り換えを前提としたブリッジローン。
  3. 貸金業者を営業者とする事業型ファンドで、当社が投資家に対して勧誘するファンドは、当社を発行者として募集するファンドに限るものとします。

第12条(自己責任・不保証)

お客様は、本匿名組合契約に関する契約締結前交付書面を熟読し、その内容を理解するものとします。お客様は、自らの判断と責任において本匿名組合契約に基づく出資を行うものであり、募集取扱業者および各営業者は、本事業の結果について何ら保証するものではありません。

第13条(通知)

  1. 本約款に基づく通知はすべて、書面、当ウェブサイトからダウンロードする方法、当ウェブサイトに備えられた電子ファイルを利用する方法または電子メールによる方法のいずれかの方法によるものとします。同通知が書面による場合は、直接の手渡しまたは各当事者の住所または所在地宛への郵便にて行われるものとします。
  2. お客様は、氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、その他募集取扱業者または営業者に届け出た事項(法人の場合は、法人名、代表者名、所在地、お取引担当者様情報、その他を含む。)に変更があった場合には、直ちに募集取扱業者が定める方法によりその旨の届出を行うものとします。
  3. 前項の届出を怠ったために、本約款に基づき行われた通知が遅延し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時点に到達したものとします。

第14条(譲渡制限)

お客様は、募集取扱業者および営業者から事前に書面による承諾を受けた場合を除き、出資対象事業持分を含む本約款にかかる契約上の地位、権利または義務を第三者に、譲渡すること、担保に供すること、またはその他の処分をすることができないものとします。

第15条(改訂・変更)

  1. 本約款は、法令の変更、営業者または募集取扱業者に対する監督官庁の指示、募集取扱業者の加入協会の規約変更、その他必要が生じた場合には変更されることがあります。本約款が改訂・変更された場合、募集取扱業者は遅滞なく当ウェブサイト上に掲載するものとします。同掲載後にお客様が本匿名組合契約のお申込みまたはその他本取引のお申込みを行った場合には、お客様は、その改訂に同意したものとします。
  2. 募集取扱業者は、お客様から事前の承諾を取得することなく、契約締結前交付書面および契約締結時交付書面の内容を改訂・変更できるものとします。
  3. 営業者は、お客様から事前の承諾を取得することなく、匿名組合契約書にかかる契約内容を改訂・変更できるものとします。但し、当該改訂・変更は、営業者が事前に募集取扱業者から書面による同意を取得した場合に限るものとします。
  4. 本条の第2号および第3号の改訂・変更を実行した場合、募集取扱業者は、当該改訂・変更の内容を本約款に定める方法で遅滞なくお客様に通知するものとします。

第16条(免責事項)

募集取扱業者および営業者は、以下の事由からお客様に直接または間接的に生じる一切の損失、損害、費用について免責されるものとします。

  1. お客様の情報(会員番号、振込用銀行口座、パスワードおよびその他のセキュリティ事項を含む。)の悪用および漏洩により生じた損害
  2. 原因の如何にかかわらず、お客様、募集取扱業者、営業者または第三者が使用する通信システム、インターネットまたは本募集システムを含むコンピューターシステムの故障、誤作動または悪用により生じた損害
  3. 天災地変その他不可抗力により、本約款に基づく本媒介取引の申込みまたは匿名組合の営業者からの金銭の返金が遅延したことにより生じた損害
  4. 所定の手続きによる返金の申し出がなかったため、または申し出の際に提出された本人確認書類の記載事項と当社届出事項が相違することによりお客様ご本人様からの申出であると認められなかったために生じた損害
  5. 匿名組合契約にかかる事業の関係者(但し、募集取扱業者および営業者を除く。)による不法行為、債務不履行、虚偽の事実の告知または虚偽の文書の行使

第17条(準拠法)

本約款は、日本法を準拠法とし、日本法に従い解釈されるものとします。

第18条(管轄)

お客様、募集取扱業者および営業者は、本約款に関連する紛争につき、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。